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フード・コミュニケーション・プロジェクトとは、どのようなプロジェクトですか。 |
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フード・コミュニケーション・プロジェクトは、消費者の食に対する信頼向上を図るために、食品事業者の意欲的な取組を活性化することを目的とし、農林水産省が関係者(ステークホルダー)の自主的な参画を得て平成20年度から取り組んでいます。 |
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| 1. |
食品事業者の品質管理、消費者への情報提供等の取組に関する情報が、ステークホルダー間で効果的・効率的に流通するよう、その項目を標準化した「協働の着眼点」を策定し、共有するとともに、 |
| 2. |
多様なステークホルダーが、「消費者の信頼向上」という目的を共有し、「協働の着眼点」を活用し、協働して、食品事業者の意欲的な取組を活性化するための環境整備(食品事業者自らの取組の充実・強化、多様なステークホルダーの購買、投資等による食品事業者支援の研究等) |
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等を行うこととしています。 |
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平成21年度のプロジェクトの取組は、どのようなものですか。 |
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平成21年度は以下の4点に重点的に取り組みます。 |
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| 1. |
食品事業者等の皆さんに対して「協働の着眼点」の活用を働きかけます。 |
| 2. |
テーマ別の研究会・分科会や実行可能性調査で具体的な活用例を創出します。 |
| 3. |
食品事業者等の間で情報共有、意見交換を活性化し、業種を越えた「協働」の取組が展開される機運を醸成します。 |
| 4. |
社会的要請を踏まえて「協働の着眼点」を持続的に改善する仕組みを検討します。 |
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農林水産省は、プロジェクトにどのように関わるのですか。 |
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農林水産省は、多様な関係者(ステークホルダー)が参集し、プロジェクトについて情報共有、意見交換等を行う場の運営や、「協働の着眼点」の策定と改善の推進、それを活用する機運醸成等を担うこととしています。官民の役割分担を意識し、主に民間のステークホルダーが担うことを想定している「協働の着眼点」の具体的な活用を、農林水産省として実践することはありません。 |
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情報共有のためのネットワークとはどのようなものですか。 |
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本プロジェクトが「食品事業者の意欲的な取組の活性化」という効果を発揮するためには、多様な関係者(ステークホルダー)と農林水産省のコラボレーションが必要であり、その前段として、食品事業に関連する企業やその団体(食品事業者等)との間で情報の共有を進めることが重要です。このため、平成20年度から、プロジェクトに関連する情報を、食品事業者等と共有するためのネットワークを構築・運営しております。 |
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| ネットワーク参加者は、 |
| 1. |
農林水産省からプロジェクトに関する情報の提供を受けるとともに、農林水産省に対して自主的に情報提供や意見提出を行うことができます。 |
| 2. |
また、農林水産省の募集に応じて、「協働の着眼点」の改訂を行う作業グループや、「協働の着眼点」の活用に関する研究会・分科会に参加することができます(必須ではありません。)。 |
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フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)の名称を用いた活動はどのようなものですか。 |
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FCP情報共有ネットワークに登録している事業者は、FCPの名称を用いた活動を実施することができます。FCPの名称を用いた活動の例としては、「勉強会の開催」「商談会などの催し物の開催」、FCPで作成した「協働の着眼点」を活用したツール類の開発(教材・チェックシートなどの開発)やビジネス展開の検討 などが挙げられます。これらの活動を行う際には、「FCP活動計画書」を提出してください。またこれらの活動を行う際には、FCPのロゴマークもぜひご利用ください。(ロゴマークを使用するためには、「FCP活動計画」の届出とは別に、ロゴマークの使用申請が必要となりますのでご注意ください) |
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フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)の名称を用いた活動を行う際に、「FCP活動計画書」の提出が必須ではない「自社内での活動」とは、具体的にどの範囲を言いますか。 |
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主催者の法人内部での活動にとどまるものを言います。 例として、自社内での企業内での勉強会や、自己点検作業などが挙げられます。 |
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フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)の名称を用いた活動を行う際の参加者は、特に制限はないのですか。 |
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特に制限はありません。ただしなるべくFCP情報共有ネットワークへ登録をしてからご参加ください。 |
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フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)の名称を用いた活動のテーマは、自由に設定してよいのですか。 |
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FCPの活動主旨にそったテーマに限られます。「FCP活動計画書」の提出時に、農林水産省は活動テーマについて個別に確認を行うことがあります。 |
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FCP情報共有ネットワーク登録事業者に対して、フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)の名称を用いた活動の案内を行うには、どうすればよいですか。 |
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個別に農林水産省(FCP事務局)へご相談ください。 |
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フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)の名称を用いた活動で作成した著作物は発行してもよいのですか。 |
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「FCPの名称を用いた活動」で作成した著作物を発行することは可能です。ただし「協働の着眼点」や、これまでの「FCP成果物」を利用した著作物を発行する際には、「協働の着眼点・利用規約」「FCP研究会・分科会成果物利用規約」に基づき、発行前に農林水産省・FCP事務局へ申請を行い、許諾を得る必要があります。 |
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営利目的で、フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)の名称を用いた活動を行ってもよいのですか。 |
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FCPの名称を用いて、営利目的の活動を行うことは可能です。
営利目的での活動の例として、活動の成果物を使い、新たなサービスを提供したり、ツールを販売することなどが考えられます。
ただし農林水産省は、企業等が営利目的で提供するサービスおよび個別の商品の内容に責任は負いません。営利目的の活動は、各事業者の責任で実施してください。
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「FCP」の名称を語ったセールスや勧誘を受けたのですが。 |
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「FCPの名称を用いた活動」は、各事業者が、自らの責任で行っているものです。農林水産省は、特定の商行為を斡旋することはありませんので、ご注意ください。 |
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FCP活動計画書」を提出すれば、自由に活動を行ってもよいのですか。 |
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FCPネットワーク参加規約・ロゴマーク使用規約を遵守の上、活動を行って下さい。以下のような場合、農林水産省は、「FCPの名称を用いた活動」の中止を求めるほか、必要に応じて法的措置を講じることがあります。
・ FCPの基本的な考え方に、明らかに反するような行為を行ったと認められるとき。
・ 届出、報告内容と異なる活動が行われているとき。
・ 虚偽の情報を提供するなど、ネットワーク参加者又は第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認められるとき。
・ 法令や公序良俗に反する行為をしたと認められるとき
・ その他、農林水産省が適切ではないと認めるとき
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フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)の名称を用いた活動を行った際に提出が必要とされている「FCP活動報告書」はいつ提出すればよいのですか。 |
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少なくとも年1回、12月末までに提出してください。ただし活動を終了した場合、または活動を中止した終了した場合には、活動を終了・中止した時点で速やかに提出して下さい。 |
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フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)の名称を用いた活動を行う際に提出した「FCP活動計画書」と活動内容が変更になった場合はどうすればよいですか。 |
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当初の「FCP活動計画書」提出内容から、活動内容や活動期間が変わった場合は、「FCP活動計画書」を再提出して下さい。 |
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フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)のロゴマークは食品事業者しか使えないのですか。食品事業者なら誰でも使えるのですか。 |
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FCP 情報共有ネットワークに登録し、FCP の基本理念および行動指針に賛同する食品事業者、関連事業者・団体が使うことができます。ただし使用に際しては、その目的や方法などを農林水産省に事前に申請して、許諾を得る必要があります。詳しくは「FCPロゴマーク使用規約」をご覧下さい。 |
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FCP のロゴマークにはどういう意味があるのですか。 商品の認証などを行っているものですか。 |
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FCPは、食品事業者、関連事業者、行政、消費者等の連携により、消費者の「食」に対する信頼の向上に取り組むプロジェクトです。ロゴマークは、このプロジェクトに参加していることを広く皆様に知っていただくためにつくりました。ロゴマークは、食品関連の特定の商品・サービス、企業・団体の活動内容を保証するものではありませんので、ご注意下さい。 |
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FCP ネットワークに参加している食品事業者です。弊社のホームページにFCP 専用ホームページのリンクを貼りたいと思いますが、バナーはありますか。 |
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ウェブのリンクバナー用のロゴマークも用意してありますので、会員専用ページからダウンロードしてお使いください。FCP ホームページへのリンクは、トップページにしてください。 |
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「FCP ロゴマーク使用規約」に用途の分類がありますが、具体的な使用例はどのようなものがありますか。 |
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たとえば、カタログなどの印刷物に使用する場合、掲載する場所によって分類が変わります。いくつかの使用例を示しますので、ロゴマークのページの「FCPロゴマークの使用について」を参考にしてください。 |
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ロゴマーク使用申請は複数の申請を一度にできますか。 一度申請した後で、新たな用途に使用する場合、その都度、申請が必要ですか。 |
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申請した用途等に変更が生じた場合は、再度申請を行ってください。一度に複数の申請を同時に行うことは可能です。 |
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「協働の着眼点」とはどのようなものですか。 |
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「協働の着眼点(第1版)」は、食に携わる関係者がそれぞれの立場で、また連携して消費者の信頼を高めていくために着目すべき、食品事業者の行動のポイントを取りまとめて策定しました。
多様なステークホルダーが「協働の着眼点」を共有し、それぞれの活動を展開することにより、食品事業者の取組に関する情報が効果的・効率的に流通し易くなり、取組の「見える化」が進むこと、その結果、食品事業者の意欲的な取組が報われやすくなり、そうした取組が持続的に活性化していくことを狙いとしています。
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| 「協働の着眼点」の目的 |
| 1. |
フード・コミュニケーション(※)に関する共通言語の構築 |
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消費者からの信頼を向上させるために、複雑化したフード・チェーンの中で共有されるべきコミュニケーション上のポイントを「協働の着眼点」として提示します。食品事業者や消費者の間で共有される「共通言語」を確立します。 |
| 2. |
フード・コミュニケーションに関する実践アイデアの提示 |
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消費者からの信頼向上のための食品事業者の行動のポイントを提示します。個々の企業及び業種横断による取組を促進することで「食への信頼」を向上させます。 |
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※「フード・コミュニケーション」
食品事業者が消費者の信頼を確保するため、自らの行動について「見える化」し、情報のやりとりを行う場合を始めとし、多様な関係者が「食」への信頼向上のため、相互に情報をやり取りすること
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「協働の着眼点」は品質管理、消費者への情報提供等、食に対する消費者の信頼に深く関わる食品事業者の行動について、着目すべき項目を標準化し、リスト化して提示するもので、個別具体的な行動について規定するものではありません。 |
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「協働の着眼点」は誰が利用できるのですか。 |
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「協働の着眼点」利用規約を遵守いただければ、どなたでもご利用いただけます。 |
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「協働の着眼点」を利用する際には費用がかかるのですか。 |
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「協働の着眼点」の利用にあたり、農林水産省は、利用料等の金銭的な負担は求めません。 |
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「協働の着眼点」を活用してどのようなことを考えていますか。 |
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「協働の着眼点」の具体的な活用は、プロジェクトの基本的な考え方等に賛同する民間の関係者(ステークホルダー)が担うものであり、そもそも、農林水産省があらかじめ活用方策を規定して、制約するような性質のものではないと考えています。
このため、ステークホルダーの自主的な参画により、「協働の着眼点」の活用に関する研究会・分科会を開催し、その場で、「どうすれば食品事業者の意欲的な取組を活性化できるか」といった意見交換を自由闊達に行っていただくこととしています。また、実行可能性調査事業(パイロット事業)として、実際のビジネス現場における「協働の着眼点」活用の実行可能性を検証することとしております。
(平成21年度の実行可能性調査事業の応募は、既に締め切っております)
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「協働の着眼点」の見直しや改善等は、どのように行われる予定ですか。 |
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平成20年度に策定された「協働の着眼点(第1版)」については、実行可能性調査の検証結果や実際に活用いただいた方からのご意見などのほか、社会的要請を踏まえて持続的に改善していくことを想定しております。具体的には、情報共有ネットワーク参加者に参加を呼びかけ、「協働の着眼点(第2版)」の策定について検討する作業グループを開催する予定です。 |
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農林水産省に対して申請を行うことなく「協働の着眼点」を利用することができるのは、どのような場合ですか。 |
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以下のような場合は、農林水産省に対して申請を行うことなく「協働の着眼点」を利用することができます。
・ 農林水産省が公表した「協働の着眼点」を、そのまま利用する場合
・ 農林水産省が公表した「協働の着眼点」を、自社内利用の範囲で、項目体系・文言に変更を加えず、利用する場合
ここで言う「そのまま利用」とは、農林水産省が公表した「協働の着眼点」の同一性が保持された状態で利用することを言います。具体的には、「協働の着眼点」の項目体系・文言が改変されず、協働の着眼点の全項目が利用されている状態のことを指します。
また「自社内利用」とは、法人内での利用のことを言います。
さらに「項目体系・文言に変更を加えずに利用する」とは、「協働の着眼点」の一部を抜粋して利用することです。例えば、「協働の着眼点」の特定の大項目部分のみを抜粋して利用することが考えられます。
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「協働の着眼点」利用規約にもとづき行う利用申請は、どの段階で実施すればよいのですか。 |
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著作物に利用する場合は、著作物を発行または配布する前に、申請を行ってください。それ以外の用途で利用する場合は、利用開始前に申請を行ってください。 |
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「協働の着眼点」を活用した著作物に対して、著作権表示はどのように行えばよいのですか。 |
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以下のような表示が望ましいです。
例) ○○に記載されている「協働の着眼点 第1版」の著作権は、農林水産省に帰属します。
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「協働の着眼点」利用規約にもとづき提出する『「協働の着眼点」利用報告書』はどのタイミングで提出すればよいのですか。 |
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少なくとも年1回、毎年12月末日までに提出をしてください。ただし利用を終了した場合または中止した場合は、終了・中止後速やかに提出してください。 |
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別種類の「協働の着眼点」を作りたいのですが。 |
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FCPにおける「協働の着眼点」は、FCPに関係する事業者のみなさんが集まって作ったFCP共通の財産です。農林水産省は、別種類の「協働の着眼点」も、FCPの主旨に賛同して集まった事業者間で意見交換が行われ、策定されていくことが重要と考えています。別種類の「協働の着眼点」作成を検討される際には、農林水産省へご相談ください。 |
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平成21年度の「研究会」について教えてください。 |
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「協働の着眼点」の活用方策について、食品事業者や関係事業者に集まっていただいて研究するため、「企業行動の情報発信」「アセスメントの効率化」「地域活性化」の3つの研究会を設置しました。また、それぞれの研究会の下に特定テーマを設定し、濃密に検討を行う分科会を設けることとしました。 |
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| 【企業行動の情報発信研究会】 |
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「失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会」 |
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事件・事故等発生時の適切な企業行動や、緊急時の情報開示、情報発信のあり方の検討 |
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「マスメディアとの意見交換のあり方分科会」 |
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食品事業者の取組を適切に伝達するためのマスメディアに向けた情報発信のあり方、マスメディアとの交流の場のもち方の検討 |
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「消費者との対話のあり方分科会」 |
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消費者との多様な接点における対話型コミュニケーションのあり方及び「協働の着眼点」を活用した対話型コミュニケーションの手法の検討 |
| 【アセスメントの効率化研究会】 |
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「工場監査項目の標準化・共有化分科会」 |
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食品事業者等におけるアセスメント作業の効率化のため、工場監査における項目の標準化・共有化の検討 |
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「商品情報の効率的なやりとり検討分科会」 |
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食品事業者における商品情報の効率的なやり取りの実現に向けた検討 |
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「フード・コミュニケーション倫理行動マネジメント規格の策定分科会」 |
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食品関連事業者の経営倫理・法令遵守マネジメント・システムの構築の検討 |
| 【地域活性化研究会】 |
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「企業力向上の場としてのマッチングフェア・商談会の活用促進分科会」 |
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企業力向上の場としてのマッチングフェア・商談会の活用促進について検討 |
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「地域ブランチ」 |
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地方公共団体からの提案に応じたテーマ設定 |
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平成21年度の「分科会」とは、どのようなものですか。 |
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平成21年度は、「企業行動の情報発信」「アセスメントの効率化」「地域活性化」の3つの研究会の下に、特定のテーマを設定し、濃密に検討を行う分科会を設けることとしました。
(それぞれの分科会テーマについては、Q36~42をご参照下さい)
分科会は、自ら研究を行う意向を示された食品事業者や関連事業者の皆さんの数が一定数以上に達した場合に立ち上げることとしています。
なお、地域活性化研究会の地域ブランチは、各地域で独自のテーマで、主体的にFCPの展開を研究する旨を都道府県の方が申し出ていただいた場合に立ち上げることとしています。
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平成21年度企業行動の情報発信研究会の「失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会」について教えてください。 |
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本分科会は、食品事業者の緊急時の情報発信に関する失敗事例を持ち寄り議論を行います。議論では有識者も交え、多様な視点から意見交換を行い、緊急時における的確な情報発信のあり方について検討し、取りまとめを行います。 |
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平成21年度企業行動の情報発信研究会の「マスメディアとの意見交換のあり方分科会」について教えてください。 |
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本分科会は、食品事業者とマスメディア関係者が「協働の着眼点」を利用して、食に対する信頼を向上するための情報発信のあり方について、ワークショップや意見交換を行います。継続的な意見交換、交流の場作りについて検討する他、マスメディアを通じた情報発信のあり方について提言を取りまとめます。 |
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平成21年度企業行動の情報発信研究会の「消費者との対話のあり方分科会」について教えてください。 |
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本分科会は、企業の社会的責任(CSR)として消費者との双方向のコミュニケーションへの関心が高まっていることを踏まえ、「協働の着眼点」を利用した消費者との対話の手法について研究し、効果的な実践について提言を取りまとめます。 |
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平成21年度アセスメントの効率化研究会の「工場監査項目の標準化・共有化分科会」について教えてください。 |
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本分科会は、食品事業者等が集まって、既存の工場監査項目のうち、安全・信頼確保のための項目について、「協働の着眼点」を用いて、標準化・共有化の検討を行います。参加企業が共有可能なものから整理を進め、基礎的な項目に関する共通シートを作成し活用します。 |
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平成21年度アセスメントの効率化研究会の「商品情報の効率的なやりとり検討分科会」について教えてください。 |
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本研究会は、食品事業者等が集まって、商品情報を効率的にやり取りするための手法(例:目的に応じた項目の分類や商品情報シートの標準化)について、実行可能性の高い方法を検討し、実行に移すためのプロセスについて提言を取りまとめる予定です。
(平成21年度後半より、立ち上げる予定です。)
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「フード・コミュニケーション企業行動マネジメント規格の策定分科会」について教えてください。 |
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本分科会は、食品製造業者を主なターゲットとして、「協働の着眼点」を基に、経営者の姿勢や具体的な製造業務等の観点から、食品事業者のマネジメント強化や金融機関の業務審査に活用出来る企業の審査基準を作成します。 |
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平成21年度地域活性化研究会の「企業力向上の場としてのマッチングフェア・商談会の活用促進分科会」について教えてください。 |
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本分科会は、「協働の着眼点」を利用して、マッチングフェアや商談会において、バイヤーと食品事業者の情報のやり取りを効率化する「商材情報シート」を開発し、商談会を主催する参加者が実際に活用して検証結果を取りまとめます。 |
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実行可能性調査事業(パイロット事業)とはどういうものですか。 |
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情報共有ネットワークに参加して頂いている企業・団体が事業主体となって、実際にビジネス現場で「協働の着眼点」活用の実行可能性を実証するものです。調査事業により得られた検証結果をひな形としてビジネスモデルを公開することを目的としています。
(平成21年度の実行可能性事業の応募は、既に締め切っております。)
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ベーシック16は、何のために作られたのですか。 |
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「ベーシック16」は、食品事業者等に、食への信頼向上のために食品事業者がとるべき行動のポイントをまとめた「協働の着眼点」を、最初に見て、使っていただくために作られたものです。
「ベーシック16」は「協働の着眼点」の大項目(16項目)に則して構成されており、食品事業者が、自らの行動のポイントを項目毎に書き出してみて、全体像として見つめ直していただくことで、食への信頼向上への取組についての理解が深まることが期待されます。
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ベーシック16は、どのように利用するのですか。 |
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「ベーシック16」は、企業の取組の振り返り、取組の改善、企業の取組PR等にご利用いただけます。また、FCPの情報共有ネットワークに参加いただいている企業におかれては、本ホームページ内の「ベーシック16」のページで記入し、掲載することも可能です。その他、他社の取組を参照することもできます。 |
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ベーシック16を利用するにあたっての注意点は何ですか。 |
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「ベーシック16」は、私的に利用する場合や引用する場合など、著作権法上認められた行為についてご利用いただけます。
転載、複製など上記以外の行為を行う場合には、農林水産省に事前にご相談下さい。
(連絡先:農林水産省FCP事務局03-6744-2397)
なお、ご利用に当たっては、『ベーシック16利用者向け規約』を必ずご確認下さい。
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研究会や分科会における成果物(アウトプット等)の取扱について、教えてください。 |
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研究会や分科会のアウトプット等は、FCPの成果として公表することを原則とします。アウトプット等の利用については、各分科会の参加規約をご確認下さい。 |
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| 参考:各分科会の参加規約より抜粋 |
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【活動内容及び研究成果について】 |
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本分科会により取得した著作権は農林水産省に帰属します。ただし、第三者が原著作権、肖像権を有するものについては、FCPの目的に限り利用許諾が無償かつ著作権所有者等に通知なく自由に供与できるよう権利処理をしていただく必要があります。 |
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農林水産省主催の研究会・分科会活動の成果物としては、どのようなものがありますか。 |
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平成22年3月末時点で、以下のようなものがあります。
・「FCP共通工場監査項目第1版」
・「FCP商談会シート」
・「FCPダイアログ・システム」
・「FCP企業行動マネジメントシステム規格」
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農林水産省主催の研究会・分科会活動の成果物は誰が利用できるのですか。 |
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「FCP成果物」利用規約を遵守いただければ、どなたでもご利用いただけます。
農林水産省主催の研究会・分科会活動の成果物の利用者が、FCP情報ネットワークに未登録の場合、ぜひFCP情報ネットワークにご登録ください。
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農林水産省主催の研究会・分科会活動の成果物を利用する際には費用がかかるのですか。 |
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農林水産省主催の研究会・分科会活動の成果物の利用にあたり、農林水産省は、利用料等の金銭的な負担は求めません。 |
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「FCP成果物」利用規約にもとづく「FCP成果物」の利用申請はどの段階で実施すればよいですか。 |
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著作物に利用する場合は、著作物を発行または配布する前に、申請を行ってください。それ以外の用途で利用する場合は、利用開始前に申請を行ってください。 |
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「FCP成果物」利用規約にもとづき「FCP成果物」を活用する場合、著作権表示をどのように行えばよいですか。 |
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以下のような表示が望ましいです。
例)○○に記載している「FCP共通工場監査項目第1版」の著作権は、農林水産省に帰属します。
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「FCP成果物」利用規約にもとづき作成する『「FCP成果物」利用報告書』は、どのタイミングで提出すればよいですか。 |
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少なくとも年1回、毎年12月末日までに提出をしてください。ただし活動を終了した場合、または活動を中止した場合には、活動を終了・中止した時点で速やかに提出して下さい。 |
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「FCP成果物」利用報告書で報告した内容は公表されるのですか。 |
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農林水産省の判断にもとづき、『「FCP成果物」利用事例』などの形で、公表することがあります。 |
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農林水産省主催の研究会・分科会活動の成果物を自社内で利用した場合、「FCP成果物」利用報告書の提出は必要ないのですか。 |
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利用報告は必須ではありませんが、FCPの活動の中でより多くの取り組み事例を共有するために、なるべく報告をお願いします。 |
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「FCP展示会・商談会シート」は、何のために作られたのですか。 |
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「FCP展示会・商談会シート」は、食品事業者が参加する展示会・商談会において、限られた商談時間の中、出展者とバイヤー双方にとって最低限必要な情報を整理したシートです。これを活用することによって、出展者とバイヤーとの間の情報のやり取りを効率化し、商談会を効果的に進めることができるよう作られたものです。
「FCP展示会・商談会シート」の各項目は、食への信頼向上のために食品事業者がとるべき行動のポイントをまとめた「協働の着眼点」と連動しており、各項目の記入にあたっての考え方を理解しながらシートを作成することで、食への信頼向上への取組について理解が深まることが期待されます。
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「FCP展示会・商談会シート」は、どのように利用するのですか。 |
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「FCP展示会・商談会シート」は、各地域で行われている商談会や、展示会場でのバイヤー商談、商談会や展示会における商品案内などの場面でご利用いただけます。また、商品紹介パンフレットとしてもご利用いただけます。 |
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「FCP展示会・商談会シート」を利用するにあたっての注意点は何ですか。 |
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「FCP展示会・商談会シート」は、「FCP研究会・分科会成果物利用規約」を遵守の上、ご利用ください。 |
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「FCP共通工場監査項目 第1版」は、何のために作られたのですか。 |
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「FCP共通工場監査項目 第1版」は、食品事業者が信頼確保のための取組を確認するために自社や取引先に対して行う(又は自社内や取引先から受ける)工場監査を効率的に進めることができるよう作られたものです。
「FCP共通工場監査項目 第1版」の各項目は、食への信頼向上のために食品事業者がとるべき行動のポイントをまとめた「協働の着眼点」の項目に則して整理されており、「FCP共通工場監査項目 第1版」を活用いただくことで、食への信頼向上への取組について理解が深まることが期待されます。
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「FCP共通工場監査項目 第1版」は、どのように利用するのですか。 |
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「FCP共通工場監査項目 第1版」は、自社内の工場監査や、取引先工場の定期監査、新規取引先工場の監査などの場面でご利用いただけます。
また、自社の工場監査項目と照らして項目を確認することで、自社の監査項目の改善にもご利用いただけます。
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「FCP共通工場監査項目 第1版」を利用するにあたっての注意点は何ですか。 |
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「FCP共通工場監査項目 第1版」は、「FCP研究会・分科会成果物利用規約」を遵守の上、ご利用ください。 |
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実行可能性調査事業の成果物は利用することができるのですか。 |
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「FCP実行可能性調査成果物」の著作権は各実行可能性調査実施事業者にあります。また、実行可能性調査の中で使用されている「協働の着眼点」に関する著作権は農林水産省が留保しています。各実行可能性調査実施事業者の設定した利用条件と、『「協働の着眼点」利用規約』をご確認ください。 |
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「FCP実行可能性調査成果物」利用時に農林水産省へ申請を行う必要があるケースとしては、どのようなものがありますか。 |
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「FCP実行可能性調査成果物のご利用にあたって」に掲載されている「協働の着眼点」に改変を加える場合などが該当します。詳細は「協働の着眼点・利用規約」を参照してください。 |
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